お知らせ 2023年04月20日
◆特定技能1号とは
特定産業分野(12業種)に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
◆特定産業分野とは
・介護業
・ビルクリーニング業
・素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
・建設業
・造船・舶用工業
・自動車整備業
・航空業
・宿泊業
・農業
・漁業
・飲食料品製造業
・外食業
(2023年4月現在)
◆弊社の特徴
特定技能外国人材の定着への支援
・日本語教育の継続支援
・苦情、相談への対応(24時間)
・介護福祉士資格取得支援(介護の場合)
など
特定技能外国人の雇用についてご検討の企業様は、是非お問い合わせください。